国民生活センター(PIO-NET)には、探偵・興信所に関する相談が毎年一定数寄せられており、「解約時の高額な違約金」「成果が出ないのに返金されない」といった料金トラブルが目立ちます。同センターは契約書の中途解約条項を必ず確認するよう繰り返し注意喚起しています。
探偵業法と盗聴器発見調査の適法性
盗聴器発見調査は、探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)に基づく届出業者が行うべき業務です。警察庁の統計によると、令和5年(2023年)末時点での全国の探偵業届出数は 7,027件 で、個人業者が一定割合を占めています。届出の有無は業者選びの最低条件です。
2024年(令和6年)4月1日からは探偵業法の運用が一部変わり、営業所への標識掲示に加え、ウェブサイトを開設している事業者は自社サイト上にも標識を掲示することが求められるようになりました。ただし、この「ウェブサイトへの標識掲示」は、従業員5人以下かつ自社ウェブサイトを持たない小規模事業者は対象外(免除)とされています。そのため、公式サイトに標識が見当たらないことだけをもって「違法業者」と断定はできません。ウェブに標識がない場合は、営業所での標識掲示や届出番号を電話・面談で確認するとよいでしょう。標識(都道府県公安委員会・届出番号)を確認できるかは、適法業者を見分ける有効な手がかりの一つです。
なお、発見した盗聴器を証拠として被害届や裁判で使う場合、撤去前の状況保存や適切な報告書作成が必要になります。撤去を急ぎすぎると証拠価値を損なうことがあるため、警察対応を視野に入れるなら事前に業者へ相談しましょう。
盗聴器発見と併せて検討したい調査
盗聴器が設置されている背景に、配偶者やパートナーによる行動監視があるケースは少なくありません。プライバシー侵害やストーカー被害が疑われる場合は、盗聴器発見調査だけでなくストーカー対策や素行調査を組み合わせて実態を把握することも選択肢となります。状況に応じて総合的に相談できる事務所を選ぶと安心です。
よくある質問(FAQ)