特に「追加料金の有無」と「解約条件」は後々のトラブル原因の上位です。口頭説明だけでなく、必ず契約書・重要事項説明書に明記されているかを確認してください。
探偵業法で義務づけられている「重要事項説明」とは
探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)では、契約前に依頼者へ重要事項の書面交付・説明が義務づけられています。これを行わない事務所は法令違反であり、信頼できません。
重要事項説明書には、探偵業者の氏名・名称や届出に関する事項、調査結果の使用制限、調査料金と支払い方法、契約解除に関する事項などが記載されます。警察庁の統計によると、探偵業を営むには公安委員会への届出が必須で、探偵業届出業者数は令和6年末時点で全国7,098件(約7,100件)となっています。
「探偵業届出証明書」は令和6年4月に廃止されています
かつては事務所が「探偵業届出証明書」を掲示・提示していましたが、令和6年(2024年)4月の制度改正により、この証明書は廃止されました。現在は事務所内での標識(届出番号を記載した書面)の掲示や、ウェブサイト上での届出番号の掲載といった方法へ移行しています。
そのため、無料相談の段階では「証明書番号を見せてください」ではなく、事務所に掲示された標識の届出番号や、公式サイトに記載された届出番号を確認するようにしましょう。届出番号が確認できない、掲示がない事務所は避けるのが賢明です。GPSを使った調査の適法性についてはGPS調査の基礎知識も確認してください。
違法な調査を持ちかける事務所は避ける
GPS機器の第三者への無断設置や、住居侵入を伴う撮影などは違法となるおそれがあります。適法な範囲を超えた調査を安易に提案する事務所は、依頼者自身が法的リスクを負う可能性があるため避けましょう。適法に収集された証拠でなければ、裁判で不利に扱われることもあります。
料金以外に比較すべき観点
費用の安さだけで選ぶと、証拠が不十分で裁判に使えないなど本末転倒になりかねません。以下の観点で複数社を比較しましょう。