浮気調査や人探しを検討するとき、多くの人が「どの探偵事務所を選べば失敗しないのか」という不安を抱えます。残念ながら、業界には料金トラブルや違法調査、詐欺被害の回復を謳う悪質な業者が一定数存在し、国民生活センターには「解約料が高額」「調査がずさん」といった相談が寄せられています。この記事では、警察庁など公的機関のデータと実際の行政処分・逮捕事例をもとに、契約前に見抜くべき5つの危険サインを編集部が公平な視点で解説します。
この記事の要点
- 全国の探偵業届出は7,098件(令和6年末)で緩やかな増加傾向。令和5年の行政処分は30件(営業停止命令1件・指示29件)で、統計外の民事トラブルも存在
- 市場規模は約860億円だが、収入の大半は法人向け(約752億円)で個人向けは約37億円(約4%)にとどまる
- 危険サインは①標識・届出番号が確認できない②返金交渉や100%解決を約束③重要事項説明書を交付しない④違法調査を提案⑤実在しない事務所の5つ
- 『被害金を取り戻す』交渉は弁護士のみ可能。探偵が行うと弁護士法違反(非弁行為)で二次被害のリスク
- トラブル時は消費者ホットライン188、探偵業法違反は各都道府県公安委員会へ相談
悪質な探偵事務所はどのくらい存在する?業界の実態
まず前提として、探偵業界の全体像を数字で押さえておきましょう。警察庁「令和6年中における探偵業の概況」によると、全国の探偵業届出業者数は7,098件(令和6年末時点)にのぼります。新規の届出は年間で概ね950〜970件程度あり、廃止分を差し引いた純増は近年+50〜70件前後で、業者数は緩やかな増加傾向にあります。
市場規模については、J-Net21(中小企業基盤整備機構)が引用する平成28年経済センサスをもとにすると約860億円とされています。ただし注意したいのは、この内訳です。同統計では法人からの収入が約752億円と大半を占め、個人(依頼者)からの収入は約37億円(全体の約4%)にとどまります。「探偵=個人の浮気調査が中心」というイメージが持たれがちですが、収入ベースで見ると企業向けの調査・信用調査が業界を支えているのが実態です(企業向け調査については企業調査・信用調査のページを参照)。
一方で、法令違反による摘発も現実に発生しています。警察庁の公表では、公安委員会による行政処分は令和5年中に30件(営業停止命令1件・指示処分29件)でした。刑事事件としての検挙件数も一定数存在しますが、年ごとの正確な件数は一次資料で必ず確認してください。
重要なのは、これらは「表面化した」ケースにすぎない点です。書面を交付しない、高額な解約料を請求するといった民事トラブルは行政・刑事統計に表れないため、実際に困っている依頼者はさらに多いと考えられます。悪質業者を避けるには、まず「まともな探偵事務所が守るべきルール」を知ることが第一歩です。浮気調査そのものの流れを理解したい方は浮気調査の完全ガイドも併せて確認してください。
契約前に見抜くべき危険サインとは?
過去の逮捕・行政処分事例から浮かび上がる、悪質業者に共通する特徴は次の5つです。1つでも当てはまる場合は、契約を保留し、他社と比較することを強くおすすめします。
危険サイン①:標識・届出番号が確認できない
2024年(令和6年)4月1日に施行された改正探偵業法により、従来の「探偵業届出証明書」の様式が見直され、探偵業者自身が作成した「標識」を営業所に掲示することになりました。標識には公安委員会の名称と届出番号が記載されます。
あわせて、ウェブサイトを保有する事業者は、そのサイト上にも標識に相当する事項(届出番号等)を掲載することが求められます。ただしこの掲載義務は一律ではなく、常時使用する従業者が5人以下、またはウェブサイトを保有しない事業者は掲載義務が免除される点に注意が必要です。したがって「サイトに届出番号がない=直ちに違法」とは限りませんが、その場合でも営業所での標識掲示や届出番号の提示は求められます。番号の提示を渋る業者は避けるのが無難です。
福岡県では、公安委員会への届出をせずにインターネットで集客していた経営者が探偵業法違反(無届営業)で摘発された事例があります。届出番号の確認は、無届(違法)業者を避ける基本のチェックポイントです。
危険サイン②:「返金交渉」や「100%解決」を約束する
近年、マッチングアプリ詐欺・投資詐欺・情報商材詐欺などの被害者に「被害金を取り戻せる」と持ちかける探偵業者が問題視されています。しかし、返金交渉を代理で行うことは弁護士にしか認められておらず、探偵が行えば弁護士法違反(非弁行為)にあたります。高額な着手金だけを支払わされる「二次被害」が国民生活センターに報告されています。「絶対に取り戻せる」「100%解決する」といった断定的な約束をする業者は避けてください。
危険サイン③:契約前に「重要事項説明書」を交付しない
探偵業法第8条は、契約締結前に料金・調査内容・解約条件などを記載した書面(重要事項説明書)を交付し、説明することを義務付けています。契約を急かし、この書面を交付しないまま着手金を振り込ませる手口は明確な法律違反です。「今日契約すれば割引」など即決を迫る営業トークにも注意しましょう。
危険サイン④:違法調査を平気で提案してくる
「どんな手を使っても証拠を取る」と違法スレスレの調査を売りにする業者は危険です。実際に、身分を詐称して聞き込みを行ったり、他人の敷地に無断で侵入した探偵業者が行政処分を受けた事例があります。また、対象者の車両にGPS機器を無断で取り付ける行為は、ストーカー規制法や各種法令の観点から慎重な取り扱いが求められます。違法調査に依頼者が加担すれば、トラブルに巻き込まれるリスクを負います。GPSを使った調査の適法な範囲についてはGPS調査のページも参考にしてください。
危険サイン⑤:所在地が実在しない(バーチャルオフィスのみ)
実店舗を持たず、トラブル発生時に連絡を絶って逃げられるようにしている業者も存在します。Googleマップで所在地を検索し、実際に事務所が存在するか、レビューや外観を確認することが有効です。
悪質業者と優良業者は何が違う?比較でわかる判断基準
危険サインを裏返せば、優良業者の条件が見えてきます。以下の観点で比較すると、判断がしやすくなります。
| 比較項目 | 悪質な業者 | 優良な業者 |
|---|---|---|
| 探偵業届出番号 | 記載・提示なし/不明確 | 標識・届出番号を明示 |
| 料金説明 | 「一式」「詳細は契約後」 | 時間単価・経費・成功報酬を内訳提示 |
| 重要事項説明書 | 交付しない/即決を迫る | 契約前に書面交付・説明 |
| 調査手法 | 違法手段を提案・自慢 | 適法な範囲を明示 |
| 解約・返金規定 | 曖昧・高額な違約金 | 契約書に明記 |
| 誇大表現 | 「100%解決」「必ず取り戻す」 | できること・限界を説明 |
料金体系は大きく「時間制」「パック制」「成功報酬制」の3つに分かれます。時間制は調査員2名体制で1時間あたりおおむね1万5,000〜3万円が一つの目安ですが、事務所や地域、稼働人数により幅があります。成功報酬制では「成功」の定義が曖昧なまま高額請求される例もあるため、契約前に「何をもって成功とするか」を必ず書面で確認しましょう。料金相場の詳細は浮気調査の費用と慰謝料請求ガイドで解説しています。
信頼できる事務所を探す際は、複数社を比較する視点が欠かせません。第三者による探偵事務所ランキング2026なども参考にしつつ、必ず自分の目で確認してください。
悪質業者を避けるための確認ステップ
契約前に、次の順序でチェックを進めましょう。
手順ガイド
標識・届出番号を確認する
営業所の標識やウェブサイトに公安委員会名と届出番号が記載・提示されているか確認。提示を渋る業者は候補から外す(従業者5人以下やサイト非保有の場合はサイト掲載義務が免除される点にも留意)。
公安委員会の処分公表ページで処分歴を調べる
各都道府県公安委員会のサイトで、検討中の業者名に営業停止命令や指示処分の履歴(処分日から3年間公表)がないか確認する。
複数社から見積もりを取り料金内訳を比較する
時間単価・経費・成功報酬の内訳が明記されているか、成功の定義が明確かをチェックする。
重要事項説明書を受け取り解約条件を確認する
契約前に書面が交付されるか、解約料・返金規定が明記されているかを確認する。交付しない業者は法律違反。
疑問点を質問し即決を迫らないか見極める
違法調査を提案しないか、断定的な保証をしないか、質問への回答が誠実かで最終判断する。
契約前に必ず確認したいチェックリスト
以下の項目をすべて満たしているか、契約書と見積書を照らし合わせて確認してください。
チェックリスト
営業所の標識またはウェブサイトで探偵業届出番号が確認できる
2024年4月以降は標識制度が整備。番号の提示を渋る業者は要注意。
契約前に重要事項説明書が交付され説明を受けた
探偵業法第8条で義務付けられている。
料金の内訳(時間単価・経費・成功報酬)が明確
「一式」「後で説明」は要注意。
解約料・キャンセル規定が契約書に明記されている
高額な違約金トラブルを防ぐ。
「100%解決」「必ず取り戻す」などの断定をしていない
返金交渉は弁護士の領域。非弁行為に注意。
違法な調査手法を提案していない
無断GPS設置や身分詐称は法令違反のおそれ。
事務所が実在し所在地を確認できる
Googleマップで外観やレビューを確認。
もし被害に遭ってしまったら?相談先
万が一、高額な解約料を請求された、契約内容と異なる調査をされたといったトラブルに遭った場合は、一人で抱え込まず公的な相談窓口を利用しましょう。消費生活全般のトラブルは消費者ホットライン「188(いやや)」で最寄りの消費生活センターにつながります。また、探偵業法違反が疑われる場合は各都道府県の公安委員会(警察本部)に相談できます。
公安委員会は、営業停止命令や指示処分を受けた探偵業者を、処分日から3年間ホームページで公表しています(この公表制度は一次資料でも確認できます)。契約前に、検討中の業者名で処分歴がないか確認するのも有効な自衛策です。
まとめ
悪質な探偵事務所を見抜く最大のポイントは、「探偵業届出番号(標識)が確認できるか」「重要事項説明書を交付するか」「料金の内訳を提示するか」「違法調査を提案しないか」「実在する事務所か」の5点です。2024年の法改正で標識制度が整備されたことで、届出番号を手掛かりに無届業者を見分けやすくなりました。
「必ず取り戻せる」「100%解決」といった甘い言葉や、契約を急かす態度は最大の危険信号です。焦らず複数社から見積もりを取り、書面の内容を一つひとつ確認することが、後悔しない依頼への近道です。少しでも不安を感じたら、消費生活センターや公安委員会といった公的窓口に相談してください。
よくある質問
2024年4月の改正探偵業法により、探偵業者は営業所に「標識」を掲示する義務があります。標識には公安委員会の名称と届出番号が記載されています。ウェブサイトを保有する事業者はサイトにも届出番号等の掲載が求められますが、常時使用する従業者が5人以下、またはサイトを保有しない事業者は掲載義務が免除されるため、サイトに番号がない場合は営業所での提示を求めましょう。さらに各都道府県公安委員会のサイトで行政処分歴(処分日から3年間公表)を確認すると安心です。
おすすめできません。返金交渉を代理で行えるのは弁護士だけであり、探偵が行えば弁護士法違反(非弁行為)にあたります。近年、被害回復を謳って高額な着手金だけを奪う二次被害が問題視され、国民生活センターも注意喚起しています。詐欺被害の返金は弁護士や消費生活センター(188)に相談してください。
料金や解約をめぐるトラブルは、消費者ホットライン「188」に電話すると最寄りの消費生活センターにつながります。探偵業法違反(無届営業・書面不交付・違法調査など)が疑われる場合は、各都道府県の公安委員会(警察本部)に相談できます。契約書や見積書、やり取りの記録を保管しておくとスムーズです。
イメージとは異なり、収入ベースでは企業向けの調査・信用調査が業界を支えています。J-Net21が引用する経済センサスによると市場規模は約860億円ですが、このうち法人からの収入が約752億円と大半を占め、個人からの収入は約37億円(全体の約4%)にとどまります。個人向けの浮気・素行調査は件数としては身近ですが、業界全体の収入では少額である点は押さえておくとよいでしょう。
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参考文献・出典
- 令和6年中における探偵業の概況— 警察庁(2025年)
- 探偵業について(探偵業法の概要)— 警察庁(2024年)
- 業種別開業ガイド:探偵業— J-Net21(中小企業基盤整備機構)(2023年)
- 消費者トラブルに関する情報(探偵・興信所)— 独立行政法人 国民生活センター(2025年)
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